こんにちは! 前回の続きです。
問3ですが、正解は 5 なので、誤った記述は d ということになりますが、問題文の最後の方にある「消費者に指導・説明を行う対象ではない」が誤っています。
正解は「消費者に指導・説明を行わなくてはならない」です。今までに健康食品による健康被害が発生している事例もありますので、当然のことながら指導・説明を行う必要がありますね。
続いて問4ですが、正解は 1 ですね。なので、誤った記述は b です。出題の手引きには、「特段の不都合を生じないものであれば、通常、副作用として扱われることはない」とありますが、もし車の運転中に副作用として眠気を生じてしまったら事故につながってしまいます。逆に就寝前であれば、眠気はかえって好都合とも考えられます。同じ眠気という症状でも状況によっては副作用になったり、ならなかったりするわけですね。
今回は、もうひと頑張りしちゃいましょうか!
問5ですが、正解は 2 です。なので、誤った記述は b ということになります。アレルギーは一般的にあらゆる物質で起こり得るものなので、外用薬であってもアレルギーが引き起こされることはあります。
極端な話ですが、アレルギー症状を抑える医薬品を使用して、アレルギー症状を起こすなんてこともありますからね・・・
さて、問6ですが、正解は 4 ですね。誤った記述は a と c ということになります。
aの記述は、絶対にやってはいけない行為です。有害事象が発生することもありますし、正しい使用法ではないので、第5章で出て来る「医薬品副作用被害救済制度」の対象外にもなり得る行為です。
続いて、c の記述もやってはいけない行為ですね。漫然と一般用医薬品を使用し続けることで、元々の疾病の悪化につながってしまったり、有害事象が発生してしまったりすることがあります。
今回は、ここまでです。次回もお楽しみに!