※2025年度 募集
教育訓練給付金制度
Admissions
給付対象者の方は支払った
教育訓練経費(学費)のうち、
下記の金額がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。
専門実践教育訓練給付金とは
働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度で、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費*の50%(上限40万円/年)をハローワークから支給する制度です。
本校では入学金・授業料・総合演習費給付額について
返還義務なし
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視能訓練士科<3年制/昼間部>
学費・諸費用 給付額 1年次 173万円 40万円 2年次 146万円 40万円 3年次 151万円 40万円 卒業後 ー 48万円 合計 471万円 168万円 -
医療事務専科<1年制/昼間部>
学費・諸費用 給付額 1年次 136万円 40万円 卒業後 ー 16万円 合計 136万円 56万円 -
歯科衛生士科<3年制/昼間部>
学費・諸費用 給付額 1年次 140万円 40万円 2年次 117万円 40万円 3年次 121万円 40万円 卒業後 ー 48万円 合計 379万円 168万円
指定学科名 | 指定期間 | 指定番号 | 1年次 給付額 |
2年次 給付額 |
3年次 給付額 |
資格取得 就職者 |
最大の 給付額 |
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歯科衛生士科 | 2022/4/1-2025/3/31 | 1310028-2210021-6 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 48万円 | 168万円 |
医療事務専科 | 2023/4/1-2026/3/31 | 1310028-2310011-3 | 40万円 | - | - | 16万円 | 56万円 |
視能訓練士科 | 2023/10/1-2026/9/30 | 1310028-1720011-3 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 48万円 | 168万円 |
認定手続
2022年10月現在、上記指定番号欄にある学科が指定を受けており、指定期間内に入学された方が本制度の対象となります。
給付金の支給について
給付金は半期(半年)修了毎に、各自でハローワークに支給申請を行います。学校は支給申請に必要な「受講証明書」と「領収書」を発行します。
給付対象者
- 雇用保険の被保険者の方
- 受講開始日(4月1日)に、通算して3年以上(初めての方は2年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- 雇用保険の被保険者であった方
- 離職日の翌日以降、受講開始日(4月1日)までが1年以内であり、通算して3年以上(初めての方は2年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
給付金受給までの流れ(例)
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- STEP 01入学前
- 受給資格の確認を行いますハローワークでの手続
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- STEP 02
- 申請書類を用意して申請を行いますハローワークでの手続
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- STEP 03
- キャリアカウンセリングを受けますハローワークでの手続(原則、ここまでの手続は2月
末日までに済ませてください)
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- STEP 04
- 受給資格者証が交付されますハローワークでの手続
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- STEP 05在学中
- 受給資格者である旨を申し出ます学校での手続
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- STEP 06
- 受講証明書等を受け取ります
(半年間修了ごと)学校での手続
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- STEP 07
- 給付金支給申請を行います
(半年間修了ごと)ハローワークでの手続
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- STEP 08卒業時
- 修了証明書等を受け取ります学校での手続
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- STEP 09
- 給付金支給申請を行います
(半年間修了ごと)ハローワークでの手続
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- STEP10就職後
- 追加の給付金支給申請を行いますハローワークでの手続
教育訓練支援給付金について
専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
この制度を利用することにより、雇用保険基本手当の給付が終了した後も、教育訓練が終了するまで一定の給付を受けながら学ぶことが可能です。
雇用保険基本手当の受給期間中(受給手続きを行っていない場合も含む)は、給付を受けることができませんのでご注意ください。支給対象者
以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、支給されます。
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格のうち、雇用保険被保険者であった方(離職中の方)
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社などの役員に就任していないこと(活動・報酬がない場合はハローワークで要確認)
- 自治体の長に就任していないこと
- 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること(2024年4月入学の方がラストチャンス)
詳細については、厚生労働省のリーフレットをご確認またはハローワークまでお問合せください。
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