こんにちは!
20回目の登録販売者試験に出る?です。
引き続き、第4章「薬事関連法規・制度」です。
今回は、「届出制度」について触れていきます。
以下のものがあります。
1,承認・認証取得者の地位継承
2,管理医療機器の販売業、貸与業
3,医薬品の配置従事
4,休廃止・管理者の変更
5,使用及び取扱い上の必要な注意
6,治験計画
などがあります。
皆さんに関係しそうなところだと、3,医薬品の配置従事でしょうか。
配置従事とは医薬品の配置販売業で、その従業者が生活者のお家を訪問して、医薬品を預けて置き、使った分だけ代金を請求する業態で、その従業者が届出をするものになります。配置販売業って、聞きなれないと思いますが、いわゆる置き薬のことです。最近置いているご家庭はだいぶ減りましたが・・・
薬局や店舗販売業と異なり、従業者が地域を回って医薬品を販売していますので、どこの会社の誰が、どの地域を担当しているのかを明確にしておくことで、行政庁の監視指導を行いやすくするためのものです。
届出先は配置従事しようとする地域の都道府県になります。
更に覚えておいて欲しいこととして、配置従事者の身分証明書があります。これは、配置従事者の住所地の都道府県知事が発行する身分証明書のことで、携帯して配置販売に従事することと、されています。
例えばこんなことが想定出来ます。
「東京都にある東京都、埼玉県、千葉県に配置しようとしている配置販売業者の、埼玉県に住んでいる従事者が、千葉県で配置に従事する」としたら・・・
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとなっていますので、この場合には、東京都、埼玉県、千葉県のそれぞれで配置販売業の許可が必要になります。
そして、埼玉県に住んでいる従事者なので、埼玉県が発行する身分証明書を携帯して従事することになります。
更に千葉県で従事しますので、千葉県に配置販売に従事する届出を行う必要があります。
なかなか複雑ですが、覚えておきましょうね。
では、次回もお楽しみに