こんにちは!
登録販売者試験に出る?19回目です。
前回に引き続き、第4章「薬事関連法規・制度」についてです。
「登録制度」について触れていきます。
登録制度には、以下のものがあります。
1,医療機器、体外診断用医薬品の製造業
2,日本向けの医療機器、体外診断用医薬品の外国製造業者
3,医薬品、医薬部外品、化粧品の保管のみを行う製造所
4,登録認証機関
5,原薬等
6,登録販売者
等があります。
必要とされる法律的効果を生じさせるために、行政庁に認識してもらう仕組みのことをいいます。
例えば、医療機器や体外診断用医薬品の製造については、保健衛生上のリスクはさほど高くなく、許可制度にするほどのものでもありませんが、どこの誰が製造しているものかどうかは、把握しておく必要がありますので、登録を受ければよいということになっています。
そして、皆さんに大いに関係する登録販売者について説明しますと、
登録販売者になるためには、まず都道府県知事が実施する登録販売者試験に合格する必要があります。
そのうえで、販売に従事する店舗のある都道府県に販売従事登録をすることになります。
具体的にはドラッグストア○○○の△△△店で販売に従事するという意味です。
販売従事登録をした医薬品の販売者を「登録販売者」と呼ぶわけですね。
そこで、よく疑問にでてくるのが、登録販売者試験に合格した都道府県以外で、販売従事登録は出来るのかということですが・・・
大丈夫です。出来ますので、ご安心ください。
また、この販売従事登録は複数の都道府県で同時には出来ませんので、一緒に覚えておきましょう。
では、次回もお楽しみに