こんにちは!
登録販売者試験に出る?の18回目です。
今回は苦手な人が多い、第4章「薬事関連法規・制度」について、基本的なところについてです。
法律についての内容ということで、難しく感じてしまうのですが、その辺りをスッキリできるといいなぁ・・・
まずは、医薬品医療機器等法にある「許可制度」について触れていきます。
主な許可には、
1,医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の製造販売業
2,医薬品、医薬品部外品、化粧品、再生医療等製品の製造業
3,医薬品、再生医療等製品の販売業
4,高度管理医療機器等の販売業、貸与業
5,医療機器の修理業
6,薬局の開設
等々があります。
確かにここにある医薬品等の製造、販売などは無許可で誰でも出来るとなってしまうと、どこの誰が作ったのか分からない医薬品等が流通してしまうことになりますので、怖くて医薬品を使うことが出来なくなってしまいますよね。なので、製造方法や品質基準、安全管理、構造基準などの厳しい基準をクリアしたもののみに許可が与えられます。
例えば、普段利用している近所のドラッグストアも、3,医薬品、再生医療等製品の販売業の許可を与えられているから、医薬品を販売出来るわけです。
今度、ドラッグストアへ行ったら、許可証を探してみてくださいね!
今回のまとめです。
「許可」とは、禁止されている行為を特定の場合にのみ解除する行政庁による処分をいいます。
では、次回もお楽しみに