こんにちは!
17回目の登録販売者試験に出る?です。
今回は、健康食品の項目です。
ここでは、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」が挙げられています。
また、健康食品による健康被害も生じることもあるという点は押さえておきましょう。
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」ですが、第4章の「医薬部外品・化粧品と食品」という項目で詳しく説明がされていますので、第4章でしっかり勉強すればOKですね。
第1章で押さえておきたいのは、食品は医薬品とは異なり、身体の構造や機能に影響する効果を表示することは出来ないが、例外的に「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」では、定められた範囲内で効果を表示することが出来るという点です。
例えば、「痩せる」といった表示はアウトですし、「○○病に効く」などもアウトですね。
ただ、食品もある意味、化学物質であるという点では医薬品と同じだと考えられますので、摂取し過ぎれば何等かの有害作用もあるでしょうし、当然医薬品との相互作用の発生も考えられますよね。
「用量―反応関係」のお話しでもありましたが、ある程度の量を摂取しても生体反応がほとんど現れないのが食品だと考えると良いのかなと思います。
それでは、次回もお楽しみに!