みなさん、こんにちは!
「薬に関わる仕事」と聞くと、調剤薬局で働く薬剤師や調剤薬局事務がイメージしやすいですよね。
東京医薬看護専門学校では、医薬品登録販売者の資格を取得できる学科があります。
みなさんは「医薬品登録販売者」という資格があるのは知っていますか?
本日は、薬に関わる仕事「薬剤師」と「登録販売者」の違いについて分かりやすく説明します。
Point1 取り扱える医薬品が違う!
薬剤師と登録販売者が扱える薬はこのようになっています↓↓
薬剤師 |
登録販売者 |
|||
医療用医薬品(処方薬) ※医師が処方 |
○ |
× |
||
一般用医薬品 (市販薬) |
第1類 |
○ |
× |
|
第2類 |
○ |
○ |
90% 以上 |
|
第3類 |
○ |
○ |
医療用医薬品とは一般的には「処方薬」と呼ばれているものです。医師が処方した処方薬の内容が適正であるか確認し、処方箋に沿って薬を調剤し、患者さんに使用方法を説明しながら渡します。こちらは、薬剤師のみが扱える医薬品になっています。
一般用医薬品とは一般的には「市販薬」と呼ばれているものです。副作用等が発生するリスクに応じて第1類~第3類に分けられています。そのうち、登録販売者が販売できるのは第2類と第3類になります。
表で見てしまうと、扱える薬って少ない…と感じるかもしれませんが、一般用医薬品の90%以上が第2類・第3類になっています!
なので、一般用医薬品のほとんどを扱うことのできる資格になります。
Point2 仕事内容の違い
調剤薬局で働いた場合は、「薬剤師」または「調剤薬局事務員」として働くことになります。こちらはPoint1で扱える薬が違うので、仕事内容に違いがありますが、ドラッグストアなどの医薬品販売店で働いた場合は、「薬剤師」と「登録販売者」の実際の仕事内容に大きな違いいはありません。ドラッグストアなどでは、接客のほか、店内の陳列棚の整理や清掃、季節商品や販売強化したい商品の装飾・ポップ作成などの売り場づくり、在庫管理と売り上げ管理などです。これらの仕事は、薬剤師も登録販売者も同じように行います。
また、ドラッグストアでは「第1類医薬品」を置かない店舗もあります。「第2類・第3類医薬品」のみの取り扱いにすることで薬剤師を置かずに営業ができるからです。
Point3 資格取得までの道のり
「薬剤師」は薬剤師試験を受けて合格すると取得できます。そのためには、大学の薬学部で6年間の薬剤師養成課程を修了することが条件になります。学費は学校によって違いますが、私立大学だと1200万円を超える学校もあります。薬学部は留年も多いので、進級率も進路の参考にしてくださいね。(進級率の参考blogはこちらの画像をクリック↓)
「登録販売者」は各都道府県でおこなわれる試験に合格し、都道府県知事の認定を受けることで資格が取得できます。学校に通わずに受験することもできますが、独学で勉強するより専門学校などで勉強する方が合格することができます。専門学校で登録販売者を養成している学科は2年間の課程が多く、留年もほとんどありません。
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