※この写真は、以前JICA地球広場を訪問した際に撮影したものです。
皆さん、こんにちは!
前回の配置販売業の続きです。
★まずは区域管理者から。
配置販売業者は、その業務に係る都道府県の区域を自ら管理し、又は当該都道府県の区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。区域管理者は、第一類医薬品を販売・授与する区域であれば薬剤師、第二類医薬品・第三類医薬品を販売・授与する区域であれば、薬剤師又は登録販売者でなければならないとされています。
簡単に要約すると、配置販売業者は、配置しようとする区域を管理する区域管理者を置かねばならず、取り扱う一般用医薬品のリスク区分によって、区域管理者に必要な資格が異なるといったところでしょうか。
★次に、配置従事の届出です。
配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。 ①配置販売業者の氏名及び住所 ②配置販売に従事する者の氏名及び住所 ③配置販売に従事する区域及びその期間
こちらも要約すると、本社が○○市にある配置販売業の株式会社△△で働く●●町に住んでいる◇◇という従事者を、◎◎という区域で▼▼~■■の期間、配置販売に従事しますという届出を◎◎の都道府県に届け出なければならない。余計分かりにくくなっちゃたかも・・・
★最後に配置従事者の身分証明書について。
配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
その住所地のところが分かりにくいと思いますので、そこだけ説明しますと、配置販売業者が自ら配置販売に従事する時は、その配置販売業者の住所地の都道府県知事から身分証明書の交付を受ける。配置員が配置販売に従事する時は、その配置員の住所地の都道府県知事から身分証明書の交付を受ける。」となります。
今回はここまで!次回もお楽しみに